

BLOG2025年(令和7年)の住宅ローン減税制度について
令和7年度税制改正で、住宅ローン減税の制度内容が変更されました。
住宅ローン控除とはマイホームを新築・購入した場合、返済期間10年以上の住宅ローンがあることや、その他一定の要件を満たす場合に、入居時から最長13年間、年末の住宅ローン残高をもとに計算した一定額を、支払うべき所得税(住民税)から控除する制度です。一般的には「住宅ローン控除」または「住宅ローン減税」と呼ばれています。
〇借入限度額については、子育て世帯・若者夫婦世帯が令和7年に新築住宅等に入居する場合には、令和6年と同様、令和4・5年入居の場合の水準〔認定住宅:5,000万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500万円、省エネ基準適合住宅:4,000万円〕。
子育て世帯とは
・年齢19歳未満の扶養親族を有する者
・年齢40歳未満であって配偶者を有する者、又は年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者
となっています。
〇新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限を令和7年12月31日(改正前:令和6年12月31日)に延長。
長期優良住宅・低炭素住宅: 4,500万円 (5,000万円)
ZEH水準省エネ住宅: 3,500万円 (4,500万円)
省エネ基準適合住宅: 3,500万円 (4,000万円)
その他の住宅: 0円
※()内は、子育て世帯・若者夫婦世帯
※ 省エネ基準を満たさない住宅で、令和6年以降に建築確認を受けた場合、対象外
住宅ローン等の年末残高の0.7%で、
認定住宅を新築・取得した場合
子育て世帯・若者夫婦世帯が、最高35万円
子育て世帯・若者夫婦世帯以外が、最高31.5万円
ZEH水準省エネ住宅を新築・取得した場合
子育て世帯・若者夫婦世帯が、最高31.5万円
子育て世帯・若者夫婦世帯以外が、最高24.5万円
省エネ基準適合住宅を新築・取得した場合
子育て世帯・若者夫婦世帯が、最高28万円
子育て世帯・若者夫婦世帯以外が、最高21万円
等となっています。
なお、「住宅ローン控除(減税)」を利用できる対象者の主な要件は以下の通りです。
・取得後、6ヶ月以内に入居すること(単身赴任の場合、生計を一にする家族が入居すること)
・控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること
・民間の金融機関や独立行政法人住宅金融支援機構などの住宅ローン等を利用していること
・床面積の2分の1以上が、専ら自己の居住の用に供されるものであること等
レントライフでは住宅ローン控除やお借入れのご相談まで含め、総合的な住まいのご提案を行っています。
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